ゴルフ場利用約款
大分県警察・ゴルフ場連絡協議会
大分県ゴルフ場経営者協会
臼杵カントリークラブ
約款の制定と摘要範囲
第1条
臼津開発株式会社が運営する臼杵カントリークラブ(以下「当ゴルフ場」という)の施設をご利用されるすべての方(以下「利用者」という)は、当ゴルフ場の諸規則のほか、大分県警察・ゴルフ場連絡協議会並びに大分県ゴルフ場経営者協会の申し合わせにより本約款の定めるところに従ってご利用いただくことになります。
利用約款の成立
第2条
当ゴルフ場でプレーされる方は、フロントにおいて本約款を確認の上、所定の署名簿に署名して下さい。これにより当ゴルフ場は署名者の施設ご利用をお引き受けいたすことになります。
利用の申し込み
第3条
当ゴルフ場のプレー申し込みについては、別に定めるところに従っていただきます。
施設利用の拒絶並びに排除
第4条
当ゴルフ場は、次に該当する場合には、該当者及びその同伴者の利用(すでに利用を開始している場合を含む)をお断り致します。
- 満員のためスタート時間に余裕がないとき。
- 会員でない方については、会員の同伴者または紹介状がないとき。
- 利用者が公序良俗もしくは善良な風俗に反する行為をなした場合またはなすおそれがあるとき。
- 天災地変、施設の故障、補修その他やむを得ない事情によりクローズするとき。
- 利用者が、暴力団員、暴力団関係者(暴力団準構成員、暴力団又は暴力団員と社会的に避難されるべき関係を有する者若しくは暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう)、暴力団関係団体及び団体の関係者であるとき。
- 技術が著しく未熟であって他人のプレーに迷惑をかけたときまたはそのおそれがあるとき。
- ルール・マナーおよび警告を無視してプレーをした場合その他スロープレーなど不適切なプレーまたはルールに反する行為を改めないとき。
- 飲酒による酩酊等により正常なプレーが困難なとき。
- その他本約款に違肯した場合ならびに当ゴルフ場の施設を利用されることが好ましくない事由がある場合。
営業時間、休業日
第5条
当ゴルフ場の営業時間および休業日については、別に定めるところによりますが、臨時的に変更することがあります。
金銭その他貴重品等
第6条
- 貴重品ロッカー利用については各自の責任において管理し、その事故については、当ゴルフ場は責任を負いません。
- ロッカー、浴室、コース等における盗難、破損、紛失その他の損害に対しては当ゴルフ場は一切の責任を負いません。
ロッカー
第7条
当ゴルフ場のロッカー利用にあたりましては、下記をご承知下さい。
- ロッカーの使用中は必ず施錠して頂きますので、閉扉後施錠をご確認下さい。
- ゴルフプレーのための携帯品(着衣・靴を含む)
- ロッカー内の収容品については、当ゴルフ場は保管責任を負いませんので、利用者において各自ご注意下さい。
- 当ゴルフ場が緊急と認めたときは、ロッカーを開扉し点検することがありますので、あらかじめご承認下さい。
携帯品・自動車等
第8条
携帯品や所定の駐車場における自動車及び積載物の盗難、損傷等については、当ゴルフ場は責任を負いませんので、利用者において各自ご注意下さい。
宅急便の取扱い
第9条
宅急便については、その物品の受領、保管、発送等において当ゴルフ場はあくまで当事者の便宜をはかるもので、その間の事故発生の場合、一切の責任は負いません。
危険防止責任とエチケット、マナーの厳守
第10条
ゴルフは危険を伴う場合もありますので、プレーヤーはエチケット・マナーを守り、すべて自己の責任により安全を確認した上でプレーして下さい。
ティグランドにおける素振り
第11条
素振りは、ティマーク内の打席又は特に指定された場所以外ではやらないで下さい。打順の来た組以外のプレーヤーはそのホールのすべてのティーグランドに立ち入らないで下さい。
飛距離の判断
第12条
先行組に対しては、後続組のプレーヤー自己の飛距離を自分の責任で判断して、安全確認の上先行組に打ち込まないようプレーして下さい。
打者の前方に出ないこと
第13条
同伴プレーヤーは、グリーン上以外では打者の前方には絶対に出ないで下さい。また、プレーヤーの打球にはよく注意して危険を避けて下さい。
隣接ホールへの打ち込み
第14条
隣接ホールへの打ち込みは危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断し慎重に打球して下さい。万一、隣接ホールへ打ち込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに合図をし、邪魔にならないようにプレーするとともに、自己の同伴プレーヤーにも充分注意して危険のない事を確認してから打球して下さい。
退避
第15条
後続組に対して打球させる時は、後続組が全員打ち終わるまで安全な場所に退避して下さい。
ホールアウト後の退去
第16条
ホールアウトした場合は直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対して安全な場所を通り、次のホールを進んで下さい。
雷が発生した場合
第17条
雷が発生した場合には、当ゴルフ場もしくは当ゴルフ場従業員の指示の有無に拘らずに直ちにプレーを中止し、待避所等安全と思われる場所に退避して下さい。
乗用カートの運転
第18条
- 乗用カートは安全運転を第一としてご利用頂き、自動車の運転免許所持の方のみ運転ができるものとします。
- 運転者は乗用カートに故障等のある場合、またはそのおそれのある場合は、ただちに従業員に申し出て下さい。
火気使用の禁止
第19条
コース内やクラブハウス内の喫煙等の火気使用は、灰皿設置場所または所定場所以外は厳禁します。マッチの燃えがら、たばこの吸いがらは必ずよく消して灰皿にお入れ下さい。
プレー終了後のクラブ等の確認
第20条
- 利用者がプレーを終了した場合は、クラブ等を点検し、間違いがないか慎重に確認して下さい。
- 前項のご確認後は、クラブの不足、瑕疵等について、当ゴルフ場は責任を負いません。
施設に損害を与えた場合
第21条
- 利用者の故意または過失により、当ゴルフ場の施設・車両等に損害を与えた場合は、その損害について保障して頂きます。
- 当ゴルフ場に施設の器具・備品等を持ち出した場合は、前項を準用致します。
施設内への持ち込み品
第22条
当ゴルフ場の施設内に下記のものを持ち込むことをお断り致します。
- 動物のペット類
- 著しく悪臭を放つもの
- 銃砲刀剣類
- 火薬、揮発油等、発火、爆発の恐れがあるもの
- 騒音を発するもの
行為の禁止
第23条
当ゴルフ場施設内で下記の行為はお断り致します。
- 賭博・その他風紀をみだす行為
- 物品販売・宣伝広告等の行為
- 利用者以外のコース内立ち入り(特に許可する場合は除く。尚、特に許可した場合であっても利用者以外が傷害等の被害を受けた場合、当ゴルフ場は、一切損害補償等の責任を負いません)
- 高音・高唱等によるプレーの進行、クラブ品位の維持を乱す行為
- 他の人に迷惑を及ぼし、または不快感を与える行為
- 施設の器具・備品等を持ち出す行為
浴室の利用における行為の禁止
第24条
当ゴルフ場浴室等内で下記の行為はお断り致します。
- 入場者の浴室への入場
- ロッカー室よりの無着衣の往来
- 浴槽内での剃顔、タオルの持ち込み等清潔の維持を妨げる行為
再来場の拒否
第25条
非会員の利用者で当ゴルフ場において下記の行為があったときは、再来場をお断りするとともに、当ゴルフ場へ利用者を紹介された会員ならびに利用者に同伴された会員の氏名および事実関係を調査・審査・審理のうえ、会員はクラブより処分されることがあります。
- 非会員の利用者が会員の名を詐称した場合
- 代金の支払いをしなかった場合および拒否した場合
- その他本約款に違反した場合
違背の場合の責任
第26条
当ゴルフ場は、次の場合には損害賠償の責任を負いません。
- 利用者が第10条、第11条、第12条、第14条、第18条、及び第19条に違背し、第三者に損害等の事故を発生させた場合。
- 利用者が第7条、第10条、第11条、第13条、第15条、第16条、第17条、第18条、第19条、第20条、及び第22条に違背し、自ら損害等の被害を受けた場合。
個人情報の取り扱い
第27条
- 当ゴルフ場は、第2条に基づき署名した個人情報、及び当ゴルフ場のご利用により発生する利用履歴(来場回数、購買履歴を含む)について、次の各号に定める目的に限り、当ゴルフ場の責任と負担で利用者の個人情報を利用することが出来るものとします。
(1) 当ゴルフ場におけるサービス等の提供
(2) 当ゴルフ場に関する新商品、新サービス、各種優待等及びイベント等のご案内
(3) アンケートの実施
(4) 顧客動向調査・分析
(5) 前各号のほか、緊急連絡その他、利用者に対する必要な連絡等 - 当ゴルフ場は、利用者の個人情報をご本人様と識別ができない状態に統計的に処理し、集約情報として公表できるものとします。
- 当ゴルフ場は、利用者の個人情報を第三者に提供する必要が生じた場合、法令に基づく場合等を除き、利用者の同意を予め得たうえで、適切な業務の遂行に必要な範囲で、第三者に提供致します。
- 当ゴルフ場は、上記利用目的の達成に必要な範囲で、他の事業者等に利用者の個人情報の処理の全部又は一部を委託する場合、個人情報の保護に関して、一定の基準を満たす委託先を選定したうえで、必要かつ適切な監督を致します。
- 個人情報の開示・訂正に関するお問い合わせ、又は利用・提供の中止の申出等については、次の相談窓口(以下「窓口」)にてこれを行うものとします。
〒870-0007 大分市王子南町5-27 ユナイテッドクリエイションビル204号
大分県ゴルフ場経営者協会 ☎097-511-6225 - 利用者は、窓口に連絡のうえ、当ゴルフ場所定の方法により当ゴルフ場が保有する利用者の個人情報の照会又は修正を求めるものができるものとし、当ゴルフ場は必要かつ合理的な範囲内でそれに対応するものとします。
- 利用者は、その個人情報に変更が生じた場合には、当ゴルフ場所定の方法により、直ちに窓口に届けでるものとし、利用者が前項の業務を怠った場合、かかる利用者の権利等に関して利用者に生じた不利益については、会社は一切責任を負わないものとします。
本約款の変更手続き
第28条
当ゴルフ場は必要があると認めたときは、大分県ゴルフ場経営者協会に報告して本約款を変更することがあります。
信義則
第29条
本約款に定めない事項については、一般の慣習に従うほか、信義誠実の原則に基づいて解決するものとします。
付則
この約款は平成25年4月1日から施行するものとします。